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貸金業を行うためには、都道府県知事へ登録しなければなりません。
一般的に ヤミ金とは、貸金業登録を受けていない業者を指しますが、貸金業登録をしてい るからといって、必ずヤミ金ではないとはいいきれません。

出資法の定める上限金利(現行は年29.2%、新法では年20%)違反で貸付を 行う業者はずべてヤミ金です。
かつては10日に一割で「トイチ」業者と呼ばれていましたが、最近では、「トゴ」(10日5割)、「トハチ」(10日8割)、「アケイチ」(1日1割)や、時間貸し等があり、悪質で巧妙な者がいますので注意が必要です。


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